今回はソーシャルレンディングの税金のお話です!
「ソーシャルレンディングが気になるけど税金についてよく分からない・・・」
ソーシャルレンディングをしている人はまだごく僅か。
周りにソーシャルレンディングの税金について相談出来る人がいない、という方も多いのではないでしょうか?
ですので今回は
- ソーシャルレンディングの税金の仕組みって?
- ソーシャルレンディングで利益でたら確定申告は必要!?
- かんたん節税対策はあるの?
という疑問にFP2級主婦の私なりに答えていきたいと思います。
ソーシャルレンディング投資では確定申告をして税金の還付が受けられる場合もあるのはご存知でしょうか??
このようなぜひ知っておいて欲しい情報も紹介していきますよ!
分かりやすく解説していきますのでお付き合いよろしくお願いします🍀
ソーシャルレンディングでは税金は源泉徴収
ソーシャルレンディングは税金を前払いしている
ソーシャルレンディングで得た利益は収入になるので、他の株などの投資と同様に税金がかかります。
すでにソーシャルレンディングを経験している方は知っていると思いますが、
ソーシャルレンディング会社からファンドの分配金を受け取る時、“源泉徴収”という名目で一部税金を引かれてわたしたちの口座へ振込されています。
「源泉徴収ってなんだろ?」と思った方も多いかと思いのでは・・・?
そんな方のために「ソーシャルレンディングでの源泉徴収とはなにか?」をかんたんに見ていきましょう!
ちなみに現在ほぼすべてのソーシャルレンディング会社でもこの形をとっていますので、どの会社を利用するにしても必須の知識になりますよ!
ソーシャルレンディングでは分配金に対して、一律で20%(2037年までは復興特別所得税がかかるため20.42%)の所得税が引かれています。(以下20%とします)
これを源泉徴収と言います。
↑図を見てください。源泉徴収はどいうことかというと「本来10万円の分配金があったら、このうち20%に当たる2万円をソーシャルレンディング業者が一旦預かる。そして、わたしたちの所得税として国に前払いする」という仕組みです。
わたしたちの口座に入るのは税金を差っ引いた残り8万円ですね。
このようにソーシャルレンディング会社がわたしたちの代わりに所得税を納税している形です。
- ソーシャルレンディングの分配金は源泉徴収されている
- ソーシャルレンディングの分配金源泉徴収20.42%=所得税20%+復興特別所得税0.42%
ソーシャルレンディングの納税は源泉徴収によって完結しているわけではない
「なーんだ、じゃすでに税金を払っているなら確定申告は要らない?」と考えてしまうかもしれませんが実はそうとは言えないのです。
ここがソーシャルレンディングの税金のややこしいところ!
なぜかというと、先ほど説明した源泉徴収の20%はあくまでも目安で引かれているだけなので本来支払うべき金額とは違ってくる事が多いのです。
後で詳しく説明しますが、その人の年収など(所得の大小)によって正式な税率は変わってくるのでそのようなことが起きます。
ですので源泉徴収しているとはいっても、確定申告をして本来支払うべき金額を決めなければいけません。
確定申告により20%より税率が低い人なら税金が還付されますし、20%より高い人なら追加で支払うという具合です!
「わたしは確定申告が必要なの?どうなると確定申告が必要になるのかよくわからない・・・」という方も後で詳しく解説していきますので、お付き合いくださいね。
その確定申告の話の前に、
「ソーシャルレンディングで得た利益が何所得になるの?計算方法は?」
というソーシャルレンディングの税金の基礎知識を分かりやすくまとめてみましたので、まずは一緒に確認していきましょう!
ソーシャルレンディングの税金 基礎知識
ソーシャルレンディングの利益は雑所得
先ほどソーシャルレンディングの分配金は、あらかじめ仮の所得税金額が引かれているというお話をしました。
所得税は所得の種類に応じた課税をするため、10種類に分類されています。
ソーシャルレンディングの所得は何かと言うと、「雑所得」というものに分類されます!
雑所得は、所得を10種類に分けたもののうち、他の9種類全ての所得に該当しない所得のことです。その9種類の所得とは↓の通りです。
1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得
5.給与所得
6.退職所得
7.山林所得
8.譲渡所得
9.一時所得
給与なら「給与所得」にというもの分類される、という感じですね!
この10個ある所得の種類によって控除や計算方法が違うので、
所得税の計算にあたっては、まず所得を分類し、それぞれの所得を計算するところから始めます。
ソーシャルレンディングは雑所得でしたので他の雑所得も合わせて考えねば!ということです。
ソーシャルレンディング以外の他の雑所得も合算して考えよう!
雑所得の年間合計を出すことは確定申告が不要がどうかを考える上でも大切です。
後でも説明しますが、会社員で年末調整が完了しているひとは、その年末調整を受けた給与以外に他に所得があっても、年間20万円以下なら確定申告はしなくて良いとされています。
逆に言えば給与以外に収入があれば、その収入が一体何所得になるのかを確認して、ソーシャルレンディングの利益を含む雑所得が20万円を超えれば確定申告は必要になります。
では他にはどんな収入が雑所得に含まれるか、挙げてみますね。
📝雑所得に含まれるもの
FX、外貨預金の為替差益、仮想通貨、アフィリエイト報酬、転売によって得た利益、副業の記事作成、講演料など
上記のような収入がある人はソーシャルレンディングの利益とまずは合算して考えてみましょう!
ソーシャルレンディングは総合課税の一部 他の所得と合算して税金計算!
上記で説明してたとおりソーシャルレンディングの利益は雑所得となりますが、この雑所得の課税方法は「総合課税」という方式で計算されます。
総合課税は給与所得などの所得に加算して税率が決まります。
📝総合課税方式の所得一覧
- 雑所得(ソーシャルレンディング利益)
- 給与所得
- 事業所得
- 一時所得
- 譲渡所得
- 不動産所得など
給与所得もソーシャルレンディングの利益も合算して考えるのが総合課税です!
総合課税の計算方法はかんたんにというと、
- 収入をまずはそれぞれの所得ごとに計算(雑所得なら雑所得)
- 次に上の一覧にある総合課税の所得はすべて合算し、「基礎控除など所得控除を全部控除した金額」=「課税される所得金額」を計算する
- 「課税される所得金額※」によって所得税率が決まる
つまりソーシャルレンディングで得た雑所得の利益は、雑所得の税金を支払うだけではなく、総合課税に区分される給与所得などをすべてまとめた所得全体にかかる所得税率にも影響を及ぼすのです。
次に③の「課税される所得金額※」によって決まる税率について見ていきます。
ソーシャルレンディングの税率
それでは[ソーシャルレンディング利益の所得税率]=[総合課税の税率]を見てみましょう!
さきほどの③の「課税される所得金額※」によって決まる税率は、2018年9月時点で下の「所得税の早見表」の通りです↓

引用元:国税庁/タックスアンサー(よくある税の質問)/所得税
図をみてもらうと分かるように「課税される所得金額」が上がるにつれ税率がどんどん高くなっているのが分かります。
これは超過累進課税方式といって、儲かった金額が高くなればなるほど高い税率で税金を支払わなければいけなくなる方式です。
表にあるように所得税の最高税率は45%ですから、年収の高い人はソーシャルレンディング投資で多額の利益を出しても利益の半分近く税金として持っていかれてしまいますね(泣)
ソーシャルレンディングの税金を知るためにも、自分の年間所得がソーシャルレンディングと合計していくらになるのかしっかり確認しましょう!
それにしても、総合課税では一概に「雑所得がいくらだから、○○円の税金を払えばいいのね!」とはならず複雑ですよね😅
株や投資信託との課税の方式の違いは??損益通算はできる??
「複雑だー」と先ほど言いましたが、それはソーシャルレンディングの税金が株投資や投資信託などとはあまりにも違いがあるので感じてしまいます。
ここではソーシャルレンディングと合わせてやっている人が多いと思われる「株・投資信託」と税制度を比較してみましょう!
税について | ソーシャルレンディング | 株・投資信託 |
税制度 | 雑所得 | 配当所得 譲渡所得 |
課税方式 | 総合課税(累進課税) | 申告分離課税 または源泉徴収 |
税率 (※) | 所得税5%~45%、住民税約10% | 一律20%(所得税15%、住民税5%) |
他投資損益と通算可否 | 他の所得区分(株式やFXなど)との損益通算不可 | 日本株と投資信託と損益通算可能 |
(※)復興特別所得税は省いてます。
ここで挙げた株や投資信託のように、ほとんどの資産運用は分離課税になっているのですが、ソーシャルレンディングだけは「総合課税」になっています。
分離課税は総合課税方式とは異なり、他の所得とは区別して一定の税率を掛けるだけで税金が決まります。
一律のパーセントなので迷うことも、総合課税の区分のように給与などの所得の大小に税率が左右されることもありませんので大変分かりやすいです。
またその他にもこんな違いもあります。
ソーシャルレンディングでの利益は
- 株、投資信託、FXなどと損益通算はできない
- 損失の繰越控除ができない
という税制上残念な面があります。
株などやったことない方のためにかんたんに説明すると、
株では大きな損失がでれば他投資の利益からその損失を引いて税金の計算でき(損益通算)、損失額の方がまだ多ければその年に控除できなかった損失額を翌年以降3年間繰り越すことができます(損失の繰越控除)。
つまり損失分をあれやこれやして節税させてくれるというメリットがあるんです。
ソーシャルレンディングではどうかというと、仮にですよ?貸し倒れ等が起きて一年で200万円損失がでても、翌年の分配金には関係なく税金がかかります。容赦ないー(泣)
ただし!
上記で説明しましたが、雑所得同士は合算して考えますので、ソーシャルレンディング以外に雑所得がある場合のみ損益は相殺できます。
例えばソーシャルレンディングで利益はでたものの、仮想通貨(同じ雑所得グループ)で損失がでてしまった場合などは損益を相殺できるのでその分は節税になります!
ただFXは別です!FXは雑所得ですが、分離課税で計算が別なので他の雑所得と損益を相殺できません。
ややこしくてごめんなさい^^;
そして損失と利益を合計してみて「雑所得」がマイナスだとしても、損失は翌年にも繰り越せませんし、他の「給与所得」の所得税から差引いて所得額を小さくするなんてこともできません。
【ソーシャルレンディングで損失が出た場合】
- 同じ年であれば、他の雑所得のみ同士のみ損益通算できると考えてOK(FX除く)
- 損失がでても損益通算や繰越控除という節税対策は使えない
自分は確定申告する必要があるか確認しよう
「確定申告」とは、所得にかかる税金を計算し、国に申告し、納税する手続きのこと。
一般的に、申告する年の1月~12月までに得た利益が対象となります。
ソーシャルレンディングは分配金にかかる税金については、基本的に確定申告するものって考えておいた方が良いです。その理由は後で説明しますね!
それとは別にして
「投資の利益がある場合は絶対に確定申告しなくちゃだめなの?確定申告不要なケースは?」
と疑問の方もいらっしゃると思いますので、ここで確定申告の基本的なルールを考えてみましょう!
会社員・サラリーマンの場合の確定申告
「給与以外での副業や投資で稼いでも20万円以下の所得は申告しなくてよい」という話を聞いたことありますか?
この話をまず掘り下げて説明していきます。
そもそも会社員は自分で確定申告をしなくとも、会社側が年末調整をして所得税を確定し、納税も会社が代わりに済ませてくれています。
この年末調整のおかげで原則確定申告は必要なわけですね。
でも年末調整を受けた会社員でも、給与以外の雑所得があって納税が発生するような人は基本的に確定申告というものは必要なのです!
ただ「本来は必要だけど給与以外の収入が少額であれば、確定申告をしなくても良いとする」確定申告の例外のルールがあります。それがこちら↓
【こういう人は確定申告の必要なし】
- 給与を1か所から受けていて、年間給与収入が2000万円以下、「給与所得と退職所得以外のその他の所得」の合計額が20万円以下の人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、「給与所得と退職所得以外のその他の所得」との合計額が20万円以下の人
かんたんに言えば、給与所得者で年末調整をした人は、給与以外の年間20万円までのその他の所得は確定申告はしなくてもいい、ということです。
ルール外となってしまう給与が2,000万円を超える場合、ソーシャルレンディングなどの給与以外の所得が20万円以上ある場合は問答不要で確定申告が必要になりますよー。
ここでの注意点としては、”20万円まで確定申告不要ルール”は「条件が揃えばあえて追求はせず見逃してやるよ!」というだけで20万円がそもそも非課税になるわけではないということです。
「医療費控除を受ける」などで自分からあえて確定申告する場合には、少額な雑所得でも所得に含めて確定申告し、その分納税する必要があります!
給与所得以外の所得がソーシャルレンディングだけの場合、どの程度で年間20万円を超えるのかという話ですが、
ソーシャルレンディングの利回り平均を6%程度として計算してみると、元本300万円以上の運用になるとそろそろ20万円の壁が見えてくる感じです。目安にしてください!
後、20万円というのは源泉徴収される前の分配金の金額で考えてくださいね。
個人事業主、自営業、フリーランスの場合の確定申告
もともと自分で確定申告をして所得税を払う必要のある個人事業主、自営業の方はソーシャルレンディングで利益がでているかどうかに関わらず確定申告は必要ですよね。
確定申告ではすべての所得を書かなければいけないので、ソーシャルレンディングの雑所得も含めて申告しましょう!
専業主婦、パートの場合の確定申告
夫の扶養に入っている主婦でも、大きく基礎控除(※)38万円と給与所得控除65万円の2つの控除を受けることができます。
(※基礎控除とは、すべての人が無条件で所得から差し引くことができる控除。年間38万円までの所得なら誰でも非課税になる、ということです)
ソーシャルレンディングの収入は「雑所得」に含まれ、雑所得は基礎控除に含まれます。
もともとの収入が0の場合の専業主婦の方は、ソーシャルレンディングなどその他の所得の合計が基礎控除内の38万円までは確定申告も必要ないし、そもそも所得税はゼロと考えてください。
38万円以上の所得からやっと所得税の課税対象になります。
少しパートしていて給料がある場合でも年間65万以下であれば、給与所得控除65万円が使え給与所得は実質ゼロとなりますので、雑所得があっても同じく38万円までは非課税となります!
ソーシャルレンディング、基本は確定申告
上では「会社員だったら20万円以上の雑所得がなければ、確定申告をしなくていい場合もあるよ」と確定申告不要なケースを紹介してきました。
ただやっぱり・・・
「ソーシャルレンディングで利益がでている場合、基本は確定申告が必要だと思ってください!」
ごめんなさい😖
理由① 住民税も納税義務があるが源泉徴収されていない
最初に説明しましたが、ソーシャルレンディングの分配金は所得税のみが源泉徴収されています。
そう源泉徴収に住民税は入ってないんです!
投資信託や株の利益から源泉徴収される税金には、所得税と住民税がバッチリ入っているので、それに慣れている方はここが見落としがちかもしれません。
ソーシャルレンディングの分配金に住民税が掛からないというわけではなくて、ただ源泉徴収されていないだけで申告義務がある、と理解しましょう。
住民税には均等割と所得割があります。
均等割は非課税の条件を満たさない限り、全員が一定の額を納めるものなのでここでは割愛。
所得割は、納税義務者の所得によって住民税が決まるものです。こちらがソーシャルレンディングにかかる税金と言えますので、所得割の税率を見てみます。
住民税の所得割の標準税率:
一律10%(市町村民税で6%+道府県民税で4%)
※名古屋市など条例によって税率が若干違う自治体もある。
申告に関しては年末調整した給与所得以外にも所得があった場合は、その金額に関わらず必要とされているみたいです↓
市民税・県民税の申告書を提出しなければならない人
(中略)
・給与所得のほかに、農業や不動産などの給与以外の所得があった人
給与所得以外の所得が、20万円を超える場合には確定申告(所得税)が必要です。20万円以下の場合には、市民税・県民税の申告が必要です。
高島市役所ホームページより引用
↑には、”給与以外の雑所得等の合計額が20万円以下のため所得税の確定申告をしない”場合であっても、実は「住民税が非課税になるわけではないので別にちゃんと申告してね!」というふうに書いてありますね。
住民税のみの申告の方法は、市町村によってやり方が違うので直接市役所へ行かないと分からないことが多いですので、正直大変面倒そう・・・。
確定申告は所得にかかる所得税を正しく支払うための手続きですが、確定申告を行うと自動的に住民税も一緒に申告していることになりますので、そちらのほうが楽だと思います。
ということで一言でまとめると、
住民税のみで申告するのであれば確定申告のほうが楽なので、確定申告が結局は必要じゃんということになります。
このように少しでも所得のある人は住民税は申告する方が無難なようですが、申告しても必ず住民税がかかるわけではありません。
住民税にも一定の所得以下であれば非課税となる所得の基準があります。
それが非課税限度額というもの。非課税限度額は、28万円~35万円とお住まいの自治体によって違うようなので、調べてみてください!
東京都を例に上げてみますと・・・
均等割と所得割共に非課税となるには年間で35万円。35万円を超えると均等割5,000円がかかります。
このように住民税にも非課税となる額が決まっていますよ!
会社員など他に所得がある人はあまり関係ない話ですが、専業主婦など収入のない方は参考にしてください!
理由② 確定申告をして税額を確定させる必要がある
総合課税の部分で触れましたが、総合課税となる所得は、合算されてから所得控除をした金額で所得税が計算されます。
その計算された所得税額よりソーシャルレンディングの源泉徴収額が多い場合、申告することによって還付を受けることができるし、
また源泉徴収では足りない場合は追加で納税する義務が発生します!
簡単に言えば
「ソーシャルレンディングで源泉徴収されている所得税は目安の税率だから、基本的には確定申告をして正しい納税額に直すのが原則」と思っておいたほうが良いのです。
このことからも確定申告が基本は必要、と考えて欲しいのです。
確定申告をするとお得なケースは??
次は実際に確定申告をするとお得なケースなどを見ていきましょう!
会社員・サラリーマンの場合、所得195万円以下であれば確定申告で税金還付!
ソーシャルレンディングではあらかじめ源泉徴収されている目安の税率は所得税20%でしたよね。
上で説明した所得税の早見表をもう一度見てみると、課税される所得金額が330万円以下場合、税率は10%ですので確定申告により所得税の還付を受けることができます!
具体的に確定申告によって源泉徴収から税金納付がどう変わるか、所得税の税率ごとに見てみましょう↓
1⃣給与+その他所得が0円~195万円以下(所得税の税率5%)
確定申告をすることで源泉徴収された所得税一部(20%-5%=)15%が還付。同時に住民税申告(10%追加)
→つまり5%分が還付される
2⃣給与+その他所得が195万超~330万以下(所得税の税率10%)
確定申告をすることで源泉徴収された所得税の一部(20%-10%=)10%が還付。同時に住民税申告(10%追加)
→つまり源泉徴収と同じ20%
3⃣給与+その他所得330万円超~695万円以下(所得税率20%)
→所得税は源泉徴収時と変わらず。+住民税申告により税負担は増える(10%)
4⃣695万円超~(所得税23%~)所得税の追加納税義務あり
→所得税率が20%超なので源泉徴収された20%との差額分を納税する必要がある+住民税申告により税負担増える(10%)
こんな感じですね。
「所得195万以下であれば還付を受けるために迷わず確定申告」とおぼえておきましょう!
年収400万円程度でも所得195万円以下に該当しますので、当てはまる方も以外と多いのではないかと思います!
被扶養者(専業主婦など)の場合も迷わず確定申告で還付!
結論としては専業主婦の皆さんは、確定申告した方が断然お得です!
おさらいになりますが、ソーシャルレンディングでの専業主婦の税金について簡単にまとめます。給与が65万円以下である人も全く同じです。
- ソーシャルレンディングでの利益も含めその年の所得が38万円以下の人は、基礎控除を引くことで所得がゼロになるため所得税を払う必要がない、原則確定申告も不要。
- 申告は不要だけど確定申告をあえてすることで源泉徴収された所得税の還付を受けることが出来る
- 38万円を超える雑所得があっても38万円を超えた部分に対して所得税率5%から掛かってくるだけなので、多くは戻ってくると考えてOK
- 住民税も35万円まで非課税(非課税限度額という。自治体により35万じゃないところもある)
どうでしょうか?
専業主婦の方は、ソーシャルレンディングの20%源泉徴収された税金のほとんどを取り戻せる可能性が高いです。
わたしも主婦なので確定申告して税金の還付を受ける予定ですよ😊
ちなみにソーシャルレンディング投資では、”利回り6%で630万円”を運用したとしてやっと約38万円”の分配金になります。
他に所得が無い方は、元本500万円程度なら無税です!!分配金10万円でも2万円の還付になりますので確定申告を忘れずにー!
ソーシャルレンディング税金対策
経費を計上することで節税できる
所得とは収入から必要経費を差引いたものなので、
所得の金額を出すには収入からその収入を得るためにかかった「経費」を引いてOKということになってます!
雑所得=[雑所得に分類される収入金額合計]➖[必要経費]
※必要経費を確定申告で計上することで、税金がかかる雑所得金額が小さくなり節税になる!
まず大前提として「ソーシャルレンディングで発生した収入を出すために実際に使った経費」である必要があります。それを踏まえて、以下にいくつか例を挙げてみます!
【ソーシャルレンディング必要経費含まれるもの】
- 入金の際の振込手数料
- セミナー参加費及び交通費
- ソーシャルレンディングの勉強のための書籍代
- インターネットのプロバイダ費用(一部)
こちらを確定申告時の「必要経費」の項目に入れるだけです。
確定申告のために実際に支払った時の領収書、レシートを保管しておきましょう!
夫婦なら所得が低い方の名義でソーシャルレンディング投資をする
「夫婦の資産運用の一部としてソーシャルレンディングをしたい!」と思っている夫婦の方はこちらの節税方法が有効です。
ソーシャルレンディングからの分配金は総合課税といって自分の給与所得と合算されて税率が決まり、その税率は所得が多い人ほど高くなるのでしたよね。
ですので妻が専業主婦やパートであるなど夫との年収に大きく差がある場合、所得税率が低い妻名義でソーシャルレンディングを始める方が税金が安くなります。
例えばソーシャルレンディングで分配金50万円を受け取るケースで比較してみると・・・
年収500万円 所得税率10%
50万円×10%=5万円
他に収入なし 所得税率5%
(50万円ー基礎控除38万円)×5%=6,000円
と所得税だけ考えても44,000円の差がでます。これは大きい節税効果と言えますね。
この方法を取る場合のデメリット・注意点を挙げます。
- 妻個人が確定申告を受けて所得税還付を受ける必要がある
- 専業主婦なら妻を扶養に入れて夫側が配偶者控除を受けていると思うので、引き続き受けられるように金額を調整する必要がある(所得税上の扶養)
- 社会保険上の扶養からも外れないような金額を考える
デメリットとして挙げた「扶養を外れるかどうか」はソーシャルレンディングだけなら運用規模が大きくなってから心配すればOKですよ!
ただ節税のためには妻が確定申告を受ける必要はどうしても出てきてしまうので、普段慣れてないと面倒に思うかもしれません。
が、ソーシャルレンディングでは利益が大きくなれば還付金の額も大きくなりますから少しずつ慣れておくのはいいと思います!
我が家はソーシャルレンディングの口座名義は専業主婦であるわたしで行っていますが、夫婦全体の資産運用のひとつとしてソーシャルレンディングを捉えています!
どちらの名義の資産も合わせて、夫婦全体でリスク資産(ソーシャルレンディング他)と無リスク資産(銀行預金)のバランスを考えている感じ。
具体的には、雑所得に区分されるようなリスク資産を持つ時は税率が低い妻名義のお金で行い、その分夫の方で銀行預金を多めにもつようにするなどです。
ソーシャルレンディング 確定申告必要なもの(書類)・手順
【2019年2月4日追記しました】
「ソーシャルレンディングの利益を確定申告する!」という方は、1月~12月までの内容を翌年の3月15日までに行う必要があります。
ここでは簡単にソーシャルレンディングのみに限った確定申告に必要な書類等を確認していきますね。
年末調整を済ませている給与所得者で他に住宅ローンの控除等、追加で申告する対象がない方の場合を例として記載します。
確定申告に必要な書類及び資料
ソーシャルレンディングに限った必要な書類は下記の通りです。
- ソーシャルレンディング各社の年間取引報告書・支払調書
- 給与の源泉徴収票
- ソーシャルレンディングの経費(領収書)
支払い調書・年間取引報告書には、確定申告の対象となる分配金や源泉徴収額が記載されています。この内容を元に確定申告します!
ソーシャルレンディング各社のマイページからPDFでダウンロードできますので印刷しておきましょう。各社とも毎年、1月下旬~2月上旬頃にかけて発行される予定です。
経費については「ソーシャルレンディングの税金対策」の項にて説明していますので、経費になるものは取り揃えておいてください!
確定申告の簡単な手順
年末調整を済ませた会社員の方であれば、国税庁 確定申告等作成コーナーから簡単に確定申告書類が作れます。
【作成コーナーから進む順番】
作成開始→印刷して書面提出→利用規約に同意して次へ→平成30年分の申告書等の作成→所得税→左記以外の所得のある方(全ての所得対応)
あとは案内に沿って必要事項を入力してください。
「給与所得+ソーシャルレンディングの分配金」を申告する時は、
- 給与所得
- 雑所得(その他)
の部分を主に入力していきます。
雑所得(その他)を選んだ後、ソーシャルレンディングの分配金はどのように入力するか?
【種目】分配金
【収入金額、源泉徴収税額】支払調書・年間取引報告書の通りの金額
【必要経費】0円でも可。ある人は入力。
支払調書・年間取引報告書を見ながら一社ずつ入力してくださいね。
ページを進めていくと税金の還付額もしくは納付額を自動的に計算してくれます。
あとは確定申告書をプリントアウトして後、必要書類を添付して管轄の税務署へ提出するだけです。
まとめ
長くなりましたが、ここまでソーシャルレンディングの税金についてまとめてきました。
ポイントをさらーっとおさらいしてみましょう!
- ソーシャルレンディングでは所得税は源泉徴収されている
- ソーシャルレンディングの税金は雑所得で、所得が多いほど税率が高くなる総合課税の一部
- 雑所得が20万円超えで確定申告が必須、その他でも確定申告した方が無難
- 所得合計が195万円以下の人は還付が受けられるので確定申告しよう
- 簡単な節税案としては、「経費を作る」「夫婦なら所得税率が低い方の名義で」がおすすめ
とここまでわたし自身勉強しながらまとめてきましたが、わたしは専門家ではないのでこちらの記事の内容はあくまで参考程度にしてくださいね!
ソーシャルレンディングの税金はケース・バイ・ケースの話が多く複雑・・・・分からないことがあれば税務署や税理士に相談するのが一番だと思いますよ!
けれど税金のことを自分である程度理解しておけば無駄な税金を払わず済むし、それが投資の利回りを高めることになりますのでぜひこちらの記事でも参考にしてくださいね!
